教則第5版 改訂ポイント解説

【教則第5版】人口集中地区(DID)に関する改正ポイントを解説

令和8年7月1日、「無人航空機の飛行の安全に関する教則」が第5版に改訂され、人口集中地区(DID)の飛行規制に関わる重要な変更が加えられました。ドローンを飛行させる方は必ず押さえておきたいポイントです。

改正の内容

都市計画法第8条第1項第1号に規定する「工業専用地域」が、特定飛行のひとつである「人又は家屋の密集している地域の上空」の対象から除外されました。

これまでは、工業専用地域であっても人口集中地区(DID)に該当していれば「人又は家屋の密集している地域」の飛行として許可・承認が必要でしたが、今回の改正により、工業専用地域内であればDIDに該当する場所であっても、この飛行許可は不要になりました。

POINT

令和8年7月1日より、工業専用地域内の区域が「人又は家屋の密集している地域」から除かれました。工業専用地域を飛行する場合、DIDに該当する場所であっても「人又は家屋の密集している地域」の飛行許可は不要です。

注意点

工業専用地域での飛行がすべて許可不要になるわけではありません。高度150m以上の飛行、目視外飛行、第三者から30m未満に接近する飛行など、残る9つの特定飛行に該当する場合は、引き続き許可・承認が必要です。今回免除されるのはあくまで「人又は家屋の密集している地域」の飛行許可のみである点に注意してください。

工業専用地域かどうかを確認する方法

自分が飛行させる場所が工業専用地域に該当するかどうかは、「全国都市計画GISビューア」で確認できます。用途地域のプルダウンから「工業専用地域」にチェックを入れると、該当エリアが水色で表示されます。

全国都市計画GISビューア(https://toshikeikaku-info.jp/)

ただし、このビューアはあくまで参考情報です。最新かつ正確な情報は、飛行させる場所を管轄する自治体の都市計画担当部署に確認することをおすすめします。

まとめ

  • 令和8年7月1日より、工業専用地域はDIDであっても「人又は家屋の密集している地域」の飛行許可が不要に
  • その他9つの特定飛行に該当する場合は引き続き許可・承認が必要
  • 工業専用地域の該当有無は全国都市計画GISビューアで確認可能(正確な情報は自治体に要確認)
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